個人情報保護方針
Privacy Policy
当院では、患者さまに安心して医療を受けていただくために、安全な医療をご提供するとともに、患者様の個人情報の取り扱いについても、万全の体制で取り組んでいます。
個人情報の利用目的について
当院では、患者さまの個人情報を別記の目的で利用させていただくことがございます。これら以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合には、改めて患者さまからの同意をいただくことにしておりますのでご安心ください。
個人情報の開示・訂正・利用停止等について
患者さまの個人情報の開示、訂正、利用停止等につきましても、「個人情報の保護に関する法律」の規定に従って進めております。
病室入り口の病札及びお見舞いの方への入院の有無や病室の案内について
入院時に上記の内容についてご意向を書面にて提出していただいております。電話によるお問い合わせについては、原則お答えしておりません。
個人情報の取り扱いについてご不明な点は、受付窓口までお気軽にお申し出ください。
当院における個人情報の利用目的について
- 医療提供
- 当院での医療サービスの提供
- 他の病院、診療所、医院、薬局、介護サービス事業者等との連携
- 他の医療機関等からの照会への回答
- 患者さまの診療のため、外部の医師等への意見、助言を求める場合
- 検体検査業務の委託その他の業務委託
- ご家族等への病状説明
- その他、患者さまへの医療提供に関する利用
- 診療費請求のための事務
- 当院での医療・介護・労災保険・公費負担医療に関する事務
- 審査支払機関へのレセプトの提出
- 審査支払機関または保険者からの照会への回答
- 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
- その他、医療・介護・労災保険・公費負担医療に関する診療費請求のための利用
- 当院の管理運営業務
- 会計、経理
- 医療事故等の報告
- 当該患者さまの医療サービスの向上
- 入退院等の病棟管理
- その他、当院の管理運営業務に関する利用
- 医師賠償責任保険などに係る医療に関する専門の団体、保険会社等への相談、届出等
- 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- 当院内において行われる医療実習への協力
- 医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究
- 外部監査機関への情報提供
付記
- 上記のうち、他の医療機関への状況提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
- お申し出がないものについては、同意していただいたものとして取り扱わせていただきます。
- これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等することが可能です。
患者様の個人情報保護に関する院内規則
第1章 基本理念
(院内規則の目的)
第1条
当院の全職員は、この「院内規則」及び「個人情報の保護に関する法律」、「同施行令」、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」にもとづき、患者さんとその関係者(以下、「患者等」という)に関する個人情報を適切に取り扱い、患者等から信頼される医療機関であるようたゆまぬ努力を続けていくものとする。
(他の院内規則等との関係)
第2条
当院における患者の個人情報の取扱いに際しては、この院内規則の他、「診療情報の提供に関する規定」も適用されるものとする。
診療情報の提供について疑義がある場合には、前段に挙げた既定の他、日本医師会「診療情報の提供に関する指針」並びに厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」も参照するものとする。
(守秘義務)
第3条
すべての職員は、その職種の如何を問わず、当院の従業者として、職務上知り得た患者の個人情報を、正当な自由なく第三者に漏らしてはならない。当院を退職した後においても同様とする。
すべての職員は、この義務を遵守することを書面によって誓約しなくてはならない。
第2章 用語の定義
(用語の定義)
第4条
この院内規則で使う用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)個人情報
生存する患者等の個人を特定することができる情報のすべて。
氏名、生年月日、住所等の基本的な情報から、既往症、診療の内容、受けた処置の内容、検査結果、それらに基づいて医療従事者がなした診断・判断、評価・観察等までも含む。
(2)診療記録等
診療の過程で患者の身体状況、症状、治療等について作成または収集された書面、画像等の一切。
当院として取り扱う代表的な記録としては以下の通り。
診療録、各種検査記録、検査成績、エックス線写真、看護記録、介護記録、紹介状、処方箋の控えなど。
(3)匿名化
個人情報の一部を削除又は加工することにより、特定の個人情報を識別できない状態にすること。
匿名化された情報は個人情報としては扱われない。ただし、その情報を主として利用する者が、他の情報と照合することによって容易に特定の個人を識別できる場合には匿名化は不十分である。
(4)職員
当院の業務に従事する者で正社員の他、嘱託職員、臨時職員を含む。
(5)開示
患者本人又は別に定める関係者に対して、これらの者が当院の保有する患者本人に関する情報を自ら確認するために、患者本人等からの請求に応じて、情報の内容を書面で示すこと。書面として記録されている情報を開示する場合には、そのコピーを交付することとする。
第3章 個人情報の取得
(利用目的の通知)
第5条
職員は、患者から個人情報を取得する際には、その情報の利用目的、当該情報を第三者に提供する場合について、あらかじめ、患者に通知しなくてはならない。ただし、初診時に通常の診療の範囲内での利用目的、第三者提供の内容を通知する場合には、院内掲示及び外来初診受付において「患者様の個人情報保護について」による説明文書を交付することをもって代えることができる。
(利用目的の変更)
第6条
前条の手順にしたがっていったん特定した利用目的を後に変更する場合には、改めて患者に利用目的の変更内容を通知し、又は院内掲示等により公表しなくてはならない。ただし、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えることのないよう留意しなくてはならない。
第4章 診療記録等の取扱いと保管
(紙媒体により保管されている診療記録等)
(診療記録等の保管の際の注意)
第7条
診療記録等の保管については、毎日の業務終了時に所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するとともに、記録の内容が他の部外者等の目に触れないよう配慮しなくてはならない。
(診療記録等の利用時の注意)
第8条
患者の診療中や事務作業中など、診療記録等を業務に利用する際には滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するとともに、記録の内容が他の患者など部外者等の目には触れないよう配慮しなくてはならない。
(診療記録等の修正)
第9条
いったん作成した診療記録等を、後日書き改める場合には、もとの記載が判別できるように二重線で抹消し、訂正箇所に日付及び訂正者印を押印するものとする。この方法によらずに診療記録等を書き改めた場合には、改ざんしたものとみなされることがあるので、十分留意するものとする。
(診療記録等の院外持ち出し禁止)
第10条
診療記録等は原則として院外に持ち出してはならない。ただし、職務遂行上やむ得ず持ち出す場合には、所属長の許可を得ることとし、返却後にも所属長の確認を得なくてはならない。
所属長は、所管する診療記録等の院外持ち出し及び返却に関して、日時、利用者、持ち出しの目的等を記録し、5年間保存することとする。
(診療記録等の廃棄)
第11条
法定保存年限または、当院所定の保存年限を経過した診療記録等を廃棄処分する場合には、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。
また、当院で保管中の診療記録等につき、安全かつ継続的な保管が困難な特別の事由が生じた場合には、院長はその記録類の取扱いについて、速やかに当院を所管する保健所と協議するものとする。
(磁気的に保存されている診療記録等)
(コンピューター情報のセキュリティの確保)
第12条
診療記録等をコンピューターを用いて保存している部署では、コンピューターの利用実態等に応じて、情報へのアクセス制限等を適宜実施するものとする。また、通信回路等を経由しての情報漏出、外部からの不正侵入等の被害を未然に防ぐよう、厳重な措置を講じるものとする。原則として、コンピューターに個人のUSBメモリを接続してはならない。
特に、職員以外の者が立ち去る場所又はその近くにおいてコンピューター上の診療記録等を利用する際には、モニターに表示された画面を通じて患者の個人情報が本人以外の外部の者の目に触れないよう留意しなければならない。
(データバックアップの取扱い)
第13条
コンピューターに格納された診療記録等は、機械的な故障等により情報が滅失したり見読不能となることのないよう、各部署において適宜バックアップの措置を講じるものとする。また、バックアップファイルおよび記録媒体の取り扱い、保管は、各部署の責任者の管理のもとに厳重に取り扱うものとする。
(データのコピー利用禁止)
第14条
コンピューター内の診療記録等の全部または一部を、院外で利用するために、他のコンピューターまたは記録媒体等に複写することは原則として禁止する。ただし、職務遂行上やむを得ない場合には、所属長の許可、管理のもとに行うことが出来るものとする。その場合において、複写した情報の利用が完了した時は、速やかに当該複写情報を記録媒体等から消去するものとする。
(データのプリントアウト)
第15条
コンピュ-タ-等の電磁的に保存された個人情報をプリントアウトした場合には、紙媒体の診療記録と同等に厳重な取り扱いをしなくてはならない。使用目的を終えたプリントアウト紙片は、裁断又は溶解処理など、他の者が見読不可能な状態にして速やかに廃棄しなくてはならない。
(紙媒体記録に関する規定の準用)
第16条
電磁的な保存がなされている診療記録等の取り扱いについては第7条ないし第11条の規定の趣旨も参酌して準用するものとする。
(診療および請求事務以外での診療記録等の利用)
(目的外利用の禁止)
第17条
職員は、法律の定める利用目的の制限の例外に該当する場合を除き、あらかじめ患者本人の同意を得ないで第5条で特定した利用目的の達成に必要な範囲を越えて、患者の個人情報を取り扱ってはならない。
(匿名化による利用)
第18条
患者の診療記録等に含まれる情報を、診療および診療報酬請求事務以外の場面で利用する場合には、その利用目的を達し得る範囲内で、可能な限り匿名化しなければならない。
第5章 個人情報の第三者への提供
(患者本人の同意にもとづく第三者提供)
第19条
患者の個人情報を第三者に提供する際には第5条に基づいてあらかじめ通知している場合を除き、原則として本人の同意を得なくてはならない。法令に基づく第三者提供であっても、第三者提供をするか否かを当院が任意に判断し得る場合には、提供に際して原則として本人の同意を得るものとする。
(患者本人の同意を必要としない第三者提供)
第20条
第19条の規定にかかわらず以下の場合には、個人情報の保護に関する法律第 23条の規定により、本人の同意を得ることなく第三者へ提供することができる。
(1)法令上の届出義務、報告義務等に基づく場合
主な事例として「別表2」を参照。ただし、これらの場合にも、できる限り第三者提供の事実を患者等に告知しておくことが望ましい。
(2)意識不明または判断能力に疑いがある患者につき、治療上の必要性から病状等を家族、関係機関等に連絡、照会等をする場合
(3)地域がん登録事業への情報提供、児童虐待事例についての関係機関への情報提供など、公衆衛生の向上又は児童の保護のために必要性があり、かつ本人の同意を取得することが困難な場合
(4)その他、法令に基づいて国、地方公共団体等の機関に協力するために個人情報の提供が必要であり、かつ本人の同意を取得することにより、当該目的の達成に支障を及ぼす恐れがある場合
第6章 個人情報の本人への開示と訂正
(個人情報保護の理念にもとづく開示請求)
第21条
当院の患者は、当院が保有する自己の個人情報について、開示請求書の書面に基づいて開示を請求することが出来る。
院長は、患者から自己の個人情報の開示を求められた場合には、主治医、記録作成者、その所属長らを含む検討委員会において協議の上、開示請求に応じるか否かを決定し、開示請求を受けた時から原則として10日以内に、開示請求解答書の書面により、開示を拒む場合にはその理由も付して、請求者に回答するものとする。
(診療記録等の開示を拒み得る場合)
第22条
第21条の規定に基づく協議において、患者からの個人情報の開示の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、院長は開示を拒むことができるものとする。
(1)本人又は第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
(2)当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
(3)開示することが法令に違反する場合
(診療記録等の開示を求め得る場合)
第23条
当院の規定に基づいて患者の診療記録等の開示を請求し得る者は、以下のとおりとする。
(1)患者本人
(2)患者の法定代理人
(3)患者の診療記録等の開示を請求することについて患者本人から委任を受けた代理人
(代理人からの請求に対する開示)
第24条
代理人など、患者本人以外の者からの開示請求に応ずる場合には、開示する記録の内容、範囲、請求者と患者本人との関係等につき、患者本人に対して確認のための説明をおこなうものとする。
(内容の訂正・追加・削除請求)
第25条
当院の患者が、当院の保有する、患者本人に関する情報に事実でない内容を発見した場合には、訂正・追加・削除請求書の書面により訂正・追加・削除(以下、「訂正等」という)すべき旨を申し出ることができる。
院長は、訂正等の請求を受けた際には、主治医、記録作成者、その所属長らを含む検討委員会にて協議の上、訂正等の請求に応じるか否かを決定し、訂正等の請求を受けた時から原則として3週間以内に、訂正・追加・削除請求回答書の書面により請求者に対して回答するものとする。
(診療記録等の訂正等を拒み得る場合)
第26条
第25条の規定に基づく患者からの個人情報の訂正等の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、院長は訂正等を拒むことができるものとする。
(1)当該情報の利用目的からみて訂正等が必要でない場合
(2)当該情報に誤りがあるとの指摘が正しくない場合
(3)訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合
(4)対象となる情報について当院には訂正等の権限がない場合
(訂正等の方法)
第27条
第25条および第26条の規定に基づいて診療記録等の訂正等をおこなう場合には、訂正前の記載が判読できるよう当該個所を二重線等で抹消し、新しい記載の挿入を明示し、併せて訂正等の日時、事由等を付記しておくものとする。訂正等の請求に応じなかった場合においても、請求があった事実を当該部分に注記しておくものとする。
(利用停止等の請求)
第28条
患者が、当院が保有する当該患者の個人情報の利用停止、第三者提供の停止、又は消去(以下、「利用停止等」という)を希望する場合は、利用停止等請求書の書面によりその旨を申し出ることができる。院長は、利用停止等の請求を受けた際には、主治医、記録作成者、その所属長らを含む検討委員会にて協議の上、利用停止等の請求に応じるか否かを決定し、訂正等の請求を受けた時から原則として1週間以内に、利用停止等請求回答書の書面により請求者に対して回答するものとする。
(「診療情報の提供に関する指針」に基づく開示)
第29条
患者からの診療記録等の開示請求が、医師、医療機関と患者等との信頼関係の構築、疾病や治療に対する正しい理解の助けとすることを目的としたものである場合には、日本医師会の「診療情報の提供に関する指針」に基づいて対応するものとする。
第7条 苦情・相談等への対応
(苦情・相談等への対応)
第30条
個人情報の取り扱い等に関する患者等からの苦情・相談等は、受付あるいは「患者さん相談窓口」で対応するものとする。
(個人情報保護に関する検討委員会)
第31条
第30条による対応が困難な事例については、院長直轄の「個人情報保護に関する検討委員会」で対応を協議するものとする。必要に応じて院長が招集するものとする。
(外部の苦情・相談受付窓口の紹介)
第32条
第30条により受け付けた患者からの苦情・相談等については、院長の指示にもとづき、患者の意向を聞きつつ必要に応じて医師会の「診療に関する相談窓口」および、行政の「患者相談窓口」等を紹介することとする。
附 則
この規則は平成26年8月1日より実施する
この患者様の個人情報保護に関する院内規則の実施により従前の患者様の個人情報保護に関する院内規則は廃止する。
従前 平成17年4月1日