感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための指針

1.基本的考え方
感染予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応等を介護医療院における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高いサービスの提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・規程及び社会的規範を遵守するとともに、適正な感染対策の取り組みを行います。

2.基本方針
(1)感染対策委員会の設置
①設置目的
・適正な感染予防・再発防止策等を整備し、感染症の発生や感染拡大を実施する。
②活動内容
・介護医療院の感染課題を明確にし、感染対策の方針・計画を定める。
・感染に関する最新の情報を把握し、指針・マニュアルの作成及び見直し。
・感染予防に関する決定事項や具体的対策を職員全体に周知する。
・介護医療院における感染に関する問題を把握し問題意識を共有・解決する。
・利用者・職員の健康状態を把握する。
・感染症が発生した場合、適切に対処するとともに、感染対策及び拡大防止の指揮の役割を担う。
・その他、地域で感染症が増加している場合や、施設内で感染症発生の疑いがある場合など、必要に応じ随時開催する。
③委員の構成メンバー
管理者、事務長、医師、看護職員、介護支援専門員、介護職員、薬剤師、栄養士、リハビリテーション科職員、管理部職員
④運営方法
・委員会は定期的に1か月に1回開催。
・関係する委員会や職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合は、他の会議と一体的に行う。

(2)役割分担
(管理者) 施設全体管理 委員長
(事務長) 感染症発生時の状況把握及び指示 関係機関との連携
(医師)  医療管理
(看護職員)医療・看護面の管理 感染症対策の担当者 予防対策への啓発活動
(介護職員)日常的なケアの現場の管理
(栄養士) 食品管理、衛生管理の指導 医師、看護職員の指示による利用者の状態に応じた食事の提供

(3)研修
全職員に対して、感染委員会を通して、感染対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を図り職員教育を行う。
①定期的な教育、研修(年2回以上)全職員対象
②新任職員へ感染対策の重要性と標準予防策に関する研修の実施
③研修方法 eラーニング、外部講習、伝達講習他 研修を実施した際には、その概要(開催日時・出席者・研修項目)を記録し保管する。

(4)訓練
平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、全職員を対象に年2回の訓練を実施する。

3.平常時の対策
(1)利用者の健康管理
・感染症に関する既往歴、ワクチン接種歴を把握する。
・日常観察、体調把握し、通常と異なる症状が認められた時は医師に報告する。
・体調、様子を職員間で共有する。

(2)職員の健康管理
・職員の体調把握に努めるとともに職員の家族が感染症に感染した場合の相談体制を整える。
・体調不良時の連絡方法を周知し、申告しやすい環境を整える。
・職員へ感染対策の方法を教育、指導する。
・定期健診の必要性を説明、受診状況を把握する。
・ワクチン接種の必要性を説明、接種を推奨する。

(3)標準的な感染予防策
①職員の感染予防策
・手指衛生の実施状況(方法、タイミング等)、適切な方法を指導する。
・個人防護具の使用状況(ケアの内容に応じた防護具の選択、着脱方法等)を指導する。
・食事介助時、排泄介助時、医療処置時の対応を確認、適切な方法を指導する。
・その他の支援時の対応確認、適切な方法を指導。
②利用者の感染予防策
・食事前後、排泄後の手洗い状況を把握する。
・手指を清潔に保つために必要な支援について検討し、実施する。
・共有物品の使用状況を把握し、清潔に管理する。
③その他
・十分な必要物品(アルコール、マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド又はゴーグル等)を確保、管理。

(4)衛生管理
①環境整備
・整理整頓、清掃を計画的に実施する。
・換気の状況(方法、時間)を把握する。
・トイレ、汚物処理室の清掃、消毒を計画的に実施。
②食品衛生
・食品の入手、保管状況を確認する。
・調理工程の衛生状況を確認、評価する。
・調理員の衛生状況を確認する。
・課題を検討、対策を講じる。
・衛生的に調理できるよう教育、指導する。
③血液・体液・排泄物等の処理
・ケアごとの標準予防策を策定し周知する。
・処理方法、処理状況を確認する。
・適切な血液・体液・排泄物等の処理方法について、教育、指導する。

4.発生時の対応
(1)感染症の発生状況の把握
・感染者及び感染疑い者の状況を把握、情報を共有。
・職場全体の感染者及び感染疑い者の発生状況を調査、把握。

(2)感染拡大の防止
・発生時は、手洗いや手指の消毒、排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大することのないよう、特に注意を払う。
・生活空間、動線の区分け(ゾーニング)、対応方法を確認し、周知、指導する。
・感染状況を本人へ説明し感染対策の協力を得る。
(マスクの着用、手指衛生、行動制限など)
・消毒薬は、対象病原体を考慮した適切な消毒薬を選択する。
・感染者及び感染疑い者と接触した関係者(職員、家族等)の体調を確認する。
・職員の感染対策の状況確認、感染対策の徹底を促す。

(3)医療機関や保健所との連携
発生時における施設内の連絡体制、関係機関への連絡体制・・・感染症発症時の対応マニュアル参照
①医療機関との連携
・感染者及び感染疑い者の状態を報告、対応方法を確認する。
・診察の協力を依頼する。
・医療機関からの指示内容を職員間で共有する。
②保健所との連携
・感染者及び感染疑い者の状況を報告、指示を確認する。
連絡先 北部保健所 0824-63-5181
・保健所からの指導内容を全職員に周知する。

(4)関係者への連絡
管理者、事務長を中心に、関係先との情報共有や連携について対策を講じる。

(5)感染者発生後の支援
・感染者及び感染疑い者の病状や予後を把握し、対応方法を確認する。
・感染者及び感染疑い者の精神的ケアを行う体制を構築する。

5.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、院内に常設し、また、ホームページに公表します。

事故発生防止のための指針

1.事故防止に関する基本的考え方
介護・医療における事故発生の対応方法及び介護・医療事故発生防止対策のマニュアルを作成する際の指針を示すことにより、施設における介護・医療事故防止体制を確立し、かつ事故発生の原因究明と事故再発の防止に必要な事項を定め、安全な介護・医療の提供をすることを目的とする。

2.事故防止のための委員会及び法人内組織
事故発生の防止に取り組むにあたり「医療事故防止対策委員会」を設置する。
(1)リスクマネジメント体制
介護・医療事故やヒヤリハットが発生した場合は速やかに報告書を作成するとともにカンファレンスでその内容を検討する。

(2)委員会設置の目的
事故の発生・防止を検討するために医療事故防止対策委員会を設置し、事故防止策や対応内容を検討する。
利用者に最善の対応を提供できることを目的とし、安全管理体制を組織で取り組める体制作りを推進する。

(3)委員会の構成
管理者、医師、事務長、看護部長、看護部職員、介護支援専門員、薬剤師、リハビリテーション科職員、栄養士、管理部職員より構成する。

(4)委員会の開催
定期的に1か月に1回開催し、事故発生の未然防止、再発防止等の検討を行う。必要に応じ、臨時委員会を開催する。委員会開催の記録は議事録に残し職員へ周知する。

(5)委員会の役割
①マニュアル、事故・ヒヤリハット報告書などの整備
事故未然防止のために定期的にマニュアルを見直し、必要に応じて改正を行う。
②介護・医療事故発生時の対応
③事故・ヒヤリハット報告書の分析をもとに、事故発生防止のための改善策を検討する
④改善策の周知徹底
検討された改善策を実施するため、職員に対して周知徹底を図る。
⑤介護・医療事故防止のための職員研修・・・年2回

3.安全対策担当者の配置
(1)事故防止対策に資するため、専任の安全対策担当者を置く。
(2)安全対策担当者は、複数名置くこともできる。
(3)安全対策担当者は、次の権限を与えられる。
①事故、ヒヤリハット報告書の管理に関すること
②収集した事例の事実関係の調査に関すること
③収集した事例以外のリスクの把握と委員会への報告に関すること
④委員会で策定した事故防止対策等の実行、指導、支援、改善、点検に関すること
⑤その他事故防止対策のために必要な事項

4.事故発生防止における各職種の役割
(管理者)
事故発生予防のための統括管理責任者
(事務長)
統括安全管理者を補佐し、統括安全管理者に事故がある時はその職務を代理する
(各所属長)
事故発生防止のための指針の周知徹底、緊急時連絡体制の整備
安全管理責任者として職員に対する指導及び助言を行う
事故・ヒヤリハット事例の収集、分析、再発防止の検討
(医師)
診断・処置方法の指示、各協力病院と連携を図る
(看護職員)
処置への対応 記録は正確、丁寧に
利用者とのコミュニケーションを十分とる
(介護支援専門員)
家族、医療、行政機関、その他関係機関への対応
(栄養士)
食品衛生、衛生管理の体制整備と指導管理、食中毒予防の教育と、指導の徹底
緊急連絡体制の整備(保健所、各関係機関)
利用者の状況に合わせた食事形態の工夫
(介護職員)
食事・入浴・排泄・移動等介助における基本知識を身につける
利用者の疾病、認知症等による行動特性を知る
利用者の個々の心身の状態を把握し、アセスメントに沿ったケアを行う
(管理部職員)
法人内の環境整備、備品の整備、職員への安全運転の徹底

5.介護事故発生時の対応に関する基本方針
(1)利用者への対応・事故処理
介護保険サービスを提供する上で事故が発生した場合は、利用者に対し必要な処置を講じる等、速やかな対応と迅速・適切な事故処理を行う。その際、過失の有無に関わらず、利用者及びご家族に誠実な対応を行うことを第一に心がけなくてはならない。
事故の状況及び事故に際してとった処置を記録し、損害賠償の責を負う必要があるときは、速やかに応じるものとする。そのため損害賠償責任保険に加入しておくことが望ましい。

(2)家族等に対する連絡・説明
家族等に対しては、あらかじめ指定された緊急連絡先に沿って速やかに連絡を行う。また、事故の状況については適切な説明が迅速に行えるよう努める。

(3)その他の連絡・報告について
サービスの提供により事故が発生した場合は速やかに市町村に連絡を行い、必要な措置を講じなければならない。

6.介護・医療事故発生防止のための取り組み
介護・医療事故発生防止のために、委員会でヒヤリハット・事故報告書を集計し、事故等の発生時の状況を分析することにより、発生原因、結果等をとりまとめ有効な防止策を検討し、その内容を職員に周知したうえで実施する。また、防止策の有効性については各所属長が中心となり観察を行い、有効性が認められない場合は、再度委員会で検討する。

7.事故報告、ヒヤリハット報告体制
(1)主旨
介護・医療事故及び過誤行為について報告書(事故報告書、ヒヤリハット報告書)を作成し、原因究明と対策を検討することにより、介護・医療事故防止と再発防止を目的に対策事項、教訓をすべての職員に周知徹底することにある。

(2)報告対象
・事故報告書
生命の危機、死亡につながる重大な事故となる可能性が高いもの、他科受診の対応やそれに値する事故が起きた場合(管轄する市町村に報告)
・ヒヤリハット・・・事故にならず、危険を回避できたニアミス事例

8.報告内容に基づく改善策の検討
①事故・ヒヤリハットの事例を検討し、その再発防止策、あるいは事故予防対策を策定し職員に周知する。
②上記で策定した事故報告策が、確実に実施され事故防止、医療の質の改善に効果をあげているかを評価する。

9.報告者への配慮
委員会は、医療事故及びヒヤリハット事例報告を提出した職員に対しこれを理由に不利益な処分を行ってはならない。

10.介護・医療事故防止のための研修に関する基本方針
事故発生防止の基本的考え方、事故防止の具体的な手法等をすべての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに施設全体の介護・医療の安全を向上させることを目的とする。
(1)定期的な教育 年2回 全職員対象
(2)新任職員への事故発生防止の研修会の実施
(3)研修方法 eラーニング、外部講習、伝達講習他、研修を実施した際には、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し保管する。

11.個人情報の保護
①委員は、委員会で知り得た個人情報に関して他に漏らしてはならない
②委員は、委員長の許可なく事故報告書、ヒヤリハット報告書、委員会議事録等複写してはならない。

12.事故発生防止のための基本方針の公表
事故発生防止のための基本方針は、利用者の求めに応じていつでも施設内で閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表し、利用者及び家族等が閲覧できるようにする。

身体拘束適正化のための指針

1.施設における考え方
身体拘束は、入所者の生活の自由を制限することであり、入所者の尊厳ある生活を阻むものであります。当施設では、入所者の尊厳と主体性を重視し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)介護保険指定基準の身体拘束廃止基準
サービス提供にあたっては、当該入所者等の生命又は身体を保護するために、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の入所者の行動を制限する行為を禁止します。

(2)緊急・やむを得ない場合の三原則
①切迫性:入所者本人又は他の入所者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に、代替えする介護方法がないこと。
③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上の三つの要件を満たすことが必要です。

2.身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当施設においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の入所者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束廃止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除するよう努力します。

(3)日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常生活に以下のことに取り組みます。
①入所者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
②言葉や対応等で、入所者の精神的な自由を妨げないように努める。
③入所者の思いを汲み取り、入所者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共同で個々に応じた丁寧な対応をする。
④入所者の安全を確保する観点から、入所者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。万が一やむをえず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討する。
⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら入所者に主体的な生活をしていただけるように努める。

3.身体拘束廃止に向けた体制
(1)身体拘束廃止委員会の設置
当施設では、身体拘束廃止に向けて「身体拘束廃止委員会」を設置します。
①設置目的
・施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
・高齢者虐待・身体拘束に関するマニュアルの見直し
・身体拘束ゼロを目指して、入所者に身体拘束をすることがないよう、安全な環境を目指して職員教育や訓練・施設の整備等の実施
②身体拘束廃止委員会の構成員
管理者 看護部長 看護職員 介護職員 介護支援専門員 栄養士 リハビリ職員 医事課
③委員会の開催
・1か月に1回定期開催をする
・必要時には随時開催をする

4.委員会における各職種の役割
(1)管理者
身体拘束における諸課題の最高責任者
(2)医師
①医療行為への対応
②看護職員との連携
(3)看護部長
①身体拘束廃止委員会の総括管理
②ケア現場における諸課題の総括管理
(4)看護職員
①医師との連携
②施設における医療行為の範囲の整備
③重度化する利用者の状態観察
④記録の整備
(5)介護職員
①拘束がもたらす弊害を正確に認識する
②入所者の尊厳を理解する
③入所者の疾病、障害等による行動特徴の理解
④入所者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
⑤入所者とのコミュニケーションを充分とる
⑥記録は正確にかつ丁寧に記録する
(6)介護支援専門員
①身体拘束廃止に向けての職員教育
②医療機関・家族との連絡調整
③家族の意向に沿ったケアの確立
④チームケアの確立
⑤記録の整備
(7)リハビリ
①機能面からの専門的指導・助言
②重度化する入所者の状態観察
(8)栄養士
①経管栄養から経口への取り組み
②入所者の状態に応じた食事の工夫

5.身体拘束発生時の報告・対応に関する基本方針
本人又は他の入所者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の基準・手順に沿って実施します。
(1)基準
介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的行為
①徘徊しないように、車いすやベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッド柵(サイドレール)で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を搔きむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車椅子・イスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルにつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する。
⑧脱衣やおむつ外しを制限するために、介護服(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

(2)手順
①カンファレンスの実施
・緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による入所者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に、①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討、確認します。
・要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し、本人・家族等に説明し同意を得る。
・廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
②入所者本人や家族等に対しての説明
・身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。
・身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に本人・家族等に行っている内容と方向性、入所者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施します。
③記録と再検討
・法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録します。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を検討する。その記録は2年間保存する。
④拘束の解除
・記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合は、本人・家族等に報告します。

6.身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修
介護に携わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
①定期的な教育・研修(年2回)の実施
②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施

7.指針の閲覧について
当施設の身体拘束適正化のための指針は、求めに応じていつでも入所者及び家族等が自由に閲覧できるように、当施設のホームページに公表します。

8.その他の身体拘束等の適正化推進のための必要な基本方針
身体拘束等をしないサービスを提供していくためには、施設サービス提供に関わる職員全体で以下の点に十分話し合い共有認識を持ち、拘束をなくしていくような取り組みが必要です。
①人員不足を理由に、安易に身体拘束をしていないか
②認知症であるということで、安易に拘束していないか
③転倒しやすいという先入観だけで安易に拘束をしていないか
④サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ身体拘束を必要と判断しているか。他の施策・手段はないのか。