1.職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、法人にとって も職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的に評価に影響を与える問題です。
性別役割分担意識に基づく言動は、セクシャルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、また、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景になることがあります。このような言動は行なわないよう注意をしましょう。

2.医療法人ながえ会は、下記のハラスメント行為を許しません。また、当法人以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはいけません。

(1)職場におけるハラスメント
〈パワーハラスメント〉
① 殴打・足蹴りをするなど身体的攻撃(暴行・障害)
② 人格を否定するような言動をするなどの精神的な行為(脅迫・侮辱)
③ 自身の意に沿わない職員に対して、仕事を外し長時間にわたり、別室に隔離するなどの人間関係からの切り離し
④ 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係ない作業を命じるなどの過大な要求
⑤ 管理職である部下を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求
⑥ 他の職員の性的指向・性自認や病歴・不妊治療等の機微な個人情報について本人の了解を得ずに他の職員に暴露するなどの個の侵害

〈セクシャルハラスメント〉
① 性的な冗談、からかい、質問
② わいせつな画像の閲覧、配布、掲示、性的な噂の流布
③ 身体への不必要な接触
④ 性的な言動により職員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害させる行為
⑤ 交際、性的な関係の強要
⑥ 性的な言動に対して拒否等を行った部下職員に対する不利益取り扱い
⑦ その他、他人に不快感を与える性的な言動

〈妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント〉
① 部下又は同僚職員による妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
② 部下又は同僚職員が妊娠・出産・育児・介護に関する措置を利用したことによる嫌がらせ等
③ 部下又は同僚職員が妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取り扱いを示唆する行為
④ 部下又は同僚職員が妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
⑤ 部下又は同僚職員が妊娠・出産等したころにより、解雇その他の不利益な取り扱いを示唆する行為

3.この指針の対象は、医療法人ながえ会で働いている全ての職員です。セクシャルハラスメントについては、上司、同僚職員、顧客、取引先の関係者等が、被害者及び行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となる。妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性労働者及び育児休業の制度を利用する男女労働者の上司及び同僚職員が行為者となり得る。相手の立場にたって、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない快適な職場を作っていくことが大切。

4.職員がハラスメントを行った場合、就業規則第59条に定める懲戒の事由にあたることとなり、処分されることがある。その場合、次の要素を総合的に判断し、決定する。
① 行為の具体的様態(時間・場所・職場か否か・内容・程度)
② 当事者同士の関係(職位等)
③ 被害者の対応(告訴等)・心情等

5.相談窓口
職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です。電話・メールでの相談を受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
相談は公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応します。
事務長 西村美智子 看護部長 伊東亜由美

6.相談者はもちろん、事実確認に協力した方に不利益な取り扱いは行ないません。

7.相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じる。また、再発防止策を講じる等適切に対処する。(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して一人で対応させない等)

8.妊娠・出産・育児・介護を行う職員が安心して制度を利用し、仕事との両立ができるようにするため、法人として協力、支援する。対応に困ることがあれば遠慮なくご連絡ください。