1.虐待の防止に関する基本的考え方
当法人では、患者及び利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2.虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で患者及び利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、患者及び利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって患者及び利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

(4)性的虐待
患者及び利用者にわいせつな行為をすること。又は患者及び利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
患者及び利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3.虐待防止対策委員会その他施設内の組織に関する事項
(1)当法人は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止対策委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定める。

(2)委員会の委員長は、委員の中から選任する。

(3)委員会の委員は、病院長、管理者、医師、事務長、看護部長、看護職員、介護職員、薬剤師、リハビリテーション科職員、栄養課職員、管理部職員とする。

(4)委員会は、年1回以上、委員長の招集により開催する。

(5)委員会の検討事項は次のとおりとする。
ア 虐待防止対策委員会その他施設内の組織に関すること。
イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること。
ウ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。
エ 虐待又は虐待が疑われる事案(以下「虐待等」という。)について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること。
オ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
カ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
キ 前号の再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する虐待防止のための研修は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する内容とする。

(2)研修は原則として年2回実施する。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。

(3)研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、保存する。

5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。

(2)緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)職員等が、患者及び利用者への虐待を発見した場合、速やかに虐待防止対策委員会に相談・報告する。

(2)虐待防止対策委員会は相談や報告があった場合には、報告者の権利が不当に侵害されないよう注意を払い、虐待等を行った当人に事実確認を行い、必要に応じ、関係者から事情を確認する。

(3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り、必要な措置を講じる。又、虐待防止対策委員会は速やかに市町村に報告する。

(4)上記の対応を行ったにもかかわらず善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の相談窓口等の外部機関に相談する。

(5)事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、虐待防止対策委員会において、当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。

(6)虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を市町村に報告する。

7.成年後見制度の利用支援に関する事項
患者及び利用者又は家族に対して、必要に応じて利用可能な成年後見制度について説明し、求めに応じ、適切な窓口を案内する等の支援を行う。

8.患者及び利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、患者及び利用者、家族等が自由に閲覧できるように、施設内に掲示し、また、ホームページに公表する。

9.その他虐待防止の推進のために必要な事項
虐待防止のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。