個人情報保護方針
Privacy Policy
当院では、患者さまに安心して医療を受けていただくために、安全な医療をご提供するとともに、患者様の個人情報の取り扱いについても、万全の体制で取り組んでいます。
個人情報の利用目的について
当院では、患者さまの個人情報を別記の目的で利用させていただくことがございます。これら以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合には、改めて患者さまからの同意をいただくことにしておりますのでご安心ください。
個人情報の開示・訂正・利用停止等について
患者さまの個人情報の開示、訂正、利用停止等につきましても、「個人情報の保護に関する法律」の規定に従って進めております。
病室入り口の病札及びお見舞いの方への入院の有無や病室の案内について
入院時に上記の内容についてご意向を書面にて提出していただいております。電話によるお問い合わせについては、原則お答えしておりません。
個人情報の取り扱いについてご不明な点は、受付窓口までお気軽にお申し出ください。
当院における個人情報の利用目的について
- 医療提供
- 当院での医療サービスの提供
- 他の病院、診療所、医院、薬局、介護サービス事業者等との連携
- 他の医療機関等からの照会への回答
- 患者さまの診療のため、外部の医師等への意見、助言を求める場合
- 検体検査業務の委託その他の業務委託
- ご家族等への病状説明
- その他、患者さまへの医療提供に関する利用
- 診療費請求のための事務
- 当院での医療・介護・労災保険・公費負担医療に関する事務
- 審査支払機関へのレセプトの提出
- 審査支払機関または保険者からの照会への回答
- 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
- その他、医療・介護・労災保険・公費負担医療に関する診療費請求のための利用
- 当院の管理運営業務
- 会計、経理
- 医療事故等の報告
- 当該患者さまの医療サービスの向上
- 入退院等の病棟管理
- その他、当院の管理運営業務に関する利用
- 医師賠償責任保険などに係る医療に関する専門の団体、保険会社等への相談、届出等
- 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- 当院内において行われる医療実習への協力
- 医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究
- 外部監査機関への情報提供
付記
- 上記のうち、他の医療機関への状況提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
- お申し出がないものについては、同意していただいたものとして取り扱わせていただきます。
- これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等することが可能です。
患者様の個人情報保護に関する院内規則
第1章 基本理念
(院内規則の目的)
第1条
当院の全職員は、この「院内規則」及び「個人情報の保護に関する法律」、「同施行令」、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」にもとづき、患者さんとその関係者(以下、「患者等」という)に関する個人情報を適切に取り扱い、患者等から信頼される医療機関であるようたゆまぬ努力を続けていくものとする。
(他の院内規則等との関係)
第2条
当院における患者の個人情報の取扱いに際しては、この院内規則の他、「診療情報の提供に関する規定」も適用されるものとする。
診療情報の提供について疑義がある場合には、前段に挙げた既定の他、日本医師会「診療情報の提供に関する指針」並びに厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」も参照するものとする。
(守秘義務)
第3条
すべての職員は、その職種の如何を問わず、当院の従業者として、職務上知り得た患者の個人情報を、正当な自由なく第三者に漏らしてはならない。当院を退職した後においても同様とする。
すべての職員は、この義務を遵守することを書面によって誓約しなくてはならない。
第2章 用語の定義
(用語の定義)
第4条
この院内規則で使う用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)個人情報
生存する患者等の個人を特定することができる情報のすべて。
氏名、生年月日、住所等の基本的な情報から、既往症、診療の内容、受けた処置の内容、検査結果、それらに基づいて医療従事者がなした診断・判断、評価・観察等までも含む。
(2)診療記録等
診療の過程で患者の身体状況、症状、治療等について作成または収集された書面、画像等の一切。
当院として取り扱う代表的な記録としては以下の通り。
診療録、各種検査記録、検査成績、エックス線写真、看護記録、介護記録、紹介状、処方箋の控えなど。
(3)匿名化
個人情報の一部を削除又は加工することにより、特定の個人情報を識別できない状態にすること。
匿名化された情報は個人情報としては扱われない。ただし、その情報を主として利用する者が、他の情報と照合することによって容易に特定の個人を識別できる場合には匿名化は不十分である。
(4)職員
当院の業務に従事する者で正社員の他、嘱託職員、臨時職員を含む。
(5)開示
患者本人又は別に定める関係者に対して、これらの者が当院の保有する患者本人に関する情報を自ら確認するために、患者本人等からの請求に応じて、情報の内容を書面で示すこと。書面として記録されている情報を開示する場合には、そのコピーを交付することとする。
第3章 個人情報の取得
(利用目的の通知)
第5条
職員は、患者から個人情報を取得する際には、その情報の利用目的、当該情報を第三者に提供する場合について、あらかじめ、患者に通知しなくてはならない。ただし、初診時に通常の診療の範囲内での利用目的、第三者提供の内容を通知する場合には、院内掲示及び外来初診受付において「患者様の個人情報保護について」による説明文書を交付することをもって代えることができる。
(利用目的の変更)
第6条
前条の手順にしたがっていったん特定した利用目的を後に変更する場合には、改めて患者に利用目的の変更内容を通知し、又は院内掲示等により公表しなくてはならない。ただし、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えることのないよう留意しなくてはならない。
第4章 診療記録等の取扱いと保管
(紙媒体により保管されている診療記録等)
(診療記録等の保管の際の注意)
第7条
診療記録等の保管については、毎日の業務終了時に所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するとともに、記録の内容が他の部外者等の目に触れないよう配慮しなくてはならない。
(診療記録等の修正)