1.身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は、入院生活の自由を制限することであり、入院患者の尊厳ある生活を阻むものである。当院では、入院患者の尊厳と主体性を重視し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体的拘束をしないケアの実施に努める。しかし、患者または他の患者の生命の危険と身体的損傷を防ぐために必要最小限に行い、患者の人権を尊重し、倫理的配慮を念頭に、二次的な身体障害や偶発症の発症に十分注意する。
(1)当院における身体的拘束の対象となる用具や行為
➀点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
②自分で降りられないように、4本柵でベッドを囲む。
③ベッド柵で皮膚を傷つけないように柵カバーをする。
④脱衣やおむつ外しを制限するために、介護服(つなぎ服)を着せる。
⑤車いすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように車いすテーブルをつける。
⑥行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑦離床センサー(ベッドセンサー、簡易センサー)
センサーに関しては、身体拘束をせず患者を転倒のリスクから守る事故防止として扱う。対象としないが、報告はする。
2.身体的拘束の最小化のための体制
(1)身体拘束廃止委員会の設置及び開催
委員会は、当院の身体拘束の最小化のために取組等の確認、改善を検討する。切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たす緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施した、又はしている場合の身体的拘束実施状況や適性性についての検討を行う。身体拘束廃止委員会は1か月ごとい開催する。
(2)委員会の構成員
➀委員長:院長
・委員会の責任者及び諸課題の総括責任
②委員:院長、事務長、看護部長、看護課長、理学療法士、薬剤師、管理栄養士、管理部課長
(3)委員会の検討項目
➀身体的拘束の最小化のための指針等の見直し
②身体的拘束等の実施状況についての把握と検討
③身体的拘束等の代替え案、拘束解除に向けての検討
④職員全体への教育、研修会の企画
(4)記録及び周知
・委員会での検討内容・結果については、議事録を作成し職員へ周知を行う。
3.緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の対応
身体的拘束を行わないことが原則であるが、当該入院患者又は他の入院患者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合に該当する3要件を満たす時のみ以下の手続きに沿って慎重な判断を行い、身体的拘束等を行う。
(1)緊急やむを得ない場合に該当する3つの要件をすべて満たしていることが必要である。
➀切迫性
患者本人または他の患者の生命・身体・権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性
身体的拘束等でその他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
③一時性
身体的拘束等その他の行動制限が一時的であること。
(2)緊急やむを得ない場合に該当するか検討を必要とされる患者の状態・背景
他の手段を取れば回避できる可能性(代替性)を常に検討する。
➀気管切開、中心静脈カテーテル、経管栄養チューブ、膀胱留置カテーテル、各種ドレーンを抜去することで、患者自身に生命の危機および治療上著しい不利益が生じる場合
②意識障害、認知障害、見当識障害、薬物依存等による多動・不穏が強度であり、治療に協力が得られない、自傷・他傷などの害を及ぼす危険性が高い場合
③ベッドからの転倒の危険性が著しく高い場合
④その他の危険行動(自殺・離院の危険性など)
(3)身体的拘束の方法
➀ミトン型手袋
②介護服(つなぎ服)
③ベッド柵を紐でくくる
④4本柵(壁や柵でベッドを囲む、柵にカバーをするも含む)
⑤車いすテーブル
⑥離床センサー
(4)適応要件の確認と承認
身体的拘束は切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たす緊急やむを得ない場合に限り、医師、看護課長、担当看護師など、複数の担当者で適応の要件を検討、アセスメントし最終的には医師が決定する。医師は身体的拘束の指示を出し、身体的拘束に関する指示書に記載する。
(5)患者本人及び家族への説明と同意
➀身体的拘束の必要性がある場合、医師は本人または家族を尊重した十分な説明を行い「身体的拘束に関する説明及び同意書」に沿って患者・家族に説明し同意書を得る。(同意書はコピーし家族へ渡し原本はカルテ)説明内容は以下の通りである。
・身体的拘束等を必要とする理由
・身体的拘束等の具体的な方法
・身体的拘束等を行う時間帯及び時間
・身体的拘束等の開始及び解除の予定
②緊急に身体的拘束の必要性が生じた場合は電話にて説明し承諾を得る。(承諾を得る際、承諾者の氏名・続柄をカルテに記載しておく)後日説明を行い、同意書を得る。
③本人も家族も判断できない場合には、医師の判断のもと身体的拘束を実施する。
・可能であれば後日説明し、同意を得て同意書に記入する。
・身寄りがない場合などは、倫理委員会で方針を検討する。
④緊急やむを得ず身体的拘束を開始した後は「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検討し3要件に該当しなくなったら直ちに拘束を解除する。
⑤身体的拘束実施等のケアの方法・観察時間などについて看護計画を立案し、患者本人・家族へ説明を行い実施する。(緊急で開始した際は、後日説明を行う)
(6)身体的拘束実施中の留意事項
身体的拘束実施中は、「患者の安全確保」への責任義務及び「身体的拘束等による事故防止」への注意義務を遂行し、十分な観察・ケアを行う。特にミトン使用時は以下の点に留意する。
➀ミトン装着に緊急かつ安全性を要する場合は、2人以上の看護師が協力して行う。
②患者の状況に応じ適宜、観察を実施する。(2時間を超えない)
・周辺の循環状態、神経障害の有無、皮膚の異常の有無
・患者の精神状態、体動状態
※同一体位の持続による局所の圧迫と循環障害によって、関節の機能障害が出現し屈曲しにくくなる。また圧迫部位に発赤・摩擦による皮膚損傷が発生しやすい。
・移乗が認められた場合は速やかに医師に報告する。
③看護
・必要に応じマッサージや清拭、自動・他動運動を行う。
・可能な限り身体的拘束等をしなくてよい方策や早期に解除できる方策を検討し、身体的拘束等が恒常化しないようにする。
④薬剤の適正使用
・向精神薬や安定剤の使用については、過剰投与によって患者の行動を抑えることがないように適切な量を投与する。
(7)身体的拘束の解除基準
➀身体的拘束等に必要ない要件を満たさない場合
②身体的拘束等の影響から身体的侵襲が出現した場合
③離床センサー等、患者の行動制限を実施している場合、危険行動や危険リスクが提言したと複数の看護師が判断できた時
(8)身体的拘束解除に向けた検討と情報共有
➀身体的拘束等の解除に向けて、カンファレンスで身体的拘束等の必要性や方法を随時検討する。患者の心身の状況、やむを得ず身体的拘束等を行う3要件を踏まえ継続の必要性を評価し、記録する。
②医師は、カンファレンスの内容を確認し、身体的拘束等の継続、または解除の有無を指示する。
③検討の結果、身体的拘束等を継続する必要が亡くなった場合は、速やかに身体的拘束等を解除する。その場合には、患者又は家族に報告する。
4.身体的拘束最小化のための研修
(1)全職員を対象とした身体的拘束最小化のための研修を年1回以上開催する。
(2)研修の実施にあたっては、実施日・場所・研修名・内容を記載した記録を残す。
5.本指針の閲覧
本指針は、当院で使用するマニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、入院患者・家族の求めに応じて閲覧できるようにする。当院のホームページへ掲載する。
